新着情報 コラム
2025.11.07
社会労務士 川島孝一氏『ますます重要になる人事・労務のコンプライアンス』第149回「フレックスタイム制の休憩時間」を公開しました。
フレックスタイム制を導入している会社において、休憩時間をどのように設定するのか相談を受けることがあります。
休憩は、原則として一斉に与えなければならないというルールになっています。休憩時間を本人に任せている場合や部署ごとに休憩時間が違う場合などは、一斉休憩の適用除外に関する労使協定書を締結する必要があります。
今回は、フレックスタイム制における休憩について説明していきたいと思います。
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